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Updated by Kunihiro Maeda on May 24, 2019
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Terrorism

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橋川文三「昭和超国家主義の諸相」

テロリズムは、国家主義にのみ結びつく行動ではなく、政治にのみ特有の現象でさえない。それは、人間存在のもっと奥深い衝動とひろく結びついた行動であり、一般的にいえば、人間の生衝動そのものに根源的にねざした行動とさえいえるはずである。人間という恐るべき生物が、絶対的な自己表現にかりたてられる場合に、しばしば選択する手段の一つといってよい。そして、人間が絶対の意識にとらえられやすい領域の一つが宗教であり、他の一つが政治であるとするなら(もう一つ、エロスの領域があるが)、テロリズムは、その二つの領域に同時に相渉る行動様式の一つとみることもできるであろう。そしてまた、それが人間行動の極限形態として、自殺と相表裏するものであることが認められるとするなら、その両者の様式を規定するものとして、テロリズムの文化形態ということを言ってもかまわないであろう。

橋川文三

橋川 文三(はしかわ ぶんそう/ぶんぞう、1922年1月1日 - 1983年12月17日)は、日本の政治学研究者、政治思想史研究者、評論家。明治大学政治経済学部教授を務めた。名は「ぶんそう」「ぶんぞう」双方の読みがある

長崎県上県郡峰村(現・対馬市)の生まれ。父祖の地は広島県。橋川家は、代々対馬の海産物や木炭などを広島まで運ぶ商いをしていた。文三3歳の時、父親の故郷・広島県安芸郡仁保村(現・広島市南区仁保)に一家で帰郷。安芸郡海田町などで育つ。青崎尋常小、広島高師附属中学(現・広島大学附属中学)を経て上京、第一高等学校文科乙類に入学。文芸部に所属し1942年東京帝国大学法学部入学。在学中勤労動員で1945年6月から、郷里の広島食糧事務所に長期出張。原爆投下の3日前に農林省の採用試験のため上京、被爆を逃れた。同年9月に、東京帝大を卒業。後に丸山真男のゼミで近代日本政治思想史の方法を学んだが、その分析の角度も思想もまったく異なる。(丸山の正攻法)とは異なった「野戦攻城」を信条としていた。保田與重郎ら日本浪曼派は、第二次世界大戦中に青年の心を捉えたが、戦後は黙殺されていた。橋川は1960年に、『日本浪曼派批判序説』を刊行し、その意味を問い直した。また戦後しばらく、天皇制ファシズム批判と共に断罪されていた右翼や農本主義者らの思想の検証・再評価をおこなった。作家三島由紀夫は橋川の文体・方法に着目し、精神史としての伝記の執筆を依頼した(『現代知識人の条件』所収の「三島由紀夫伝」(初出は文藝春秋の「日本文学全集 三島由紀夫」))。だが程なく三島の評論『文化防衛論』をきっかけに、二人は論争を行った。(橋川門下の宮嶋繁明『三島由紀夫と橋川文三』〔弦書房、2005年、新装版2011年〕に詳しい)。なお同じ著者で前半生の評伝『橋川文三 日本浪曼派の精神』(弦書房、2014年)がある。1983年、横浜市の自宅で脳梗塞により急死、享年61。橋川家の墓所は広島市南区向洋に建つ。

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日本におけるテロリズムの定義1.「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」第一条

この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為

イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
三 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設
ロ 道路、公園、駅その他の公衆の利用に供する施設
ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの
ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設
ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)

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日本におけるテロリズムの定義2.「警察庁組織令」第39条

国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。
1 外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。) に関する警備情報の収集、整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。

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日本におけるテロリズムの定義3.「自衛隊法」第81条の2第1項

内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設又は施設及び区域の警護のため部隊等の出動を命ずることができる。
一 自衛隊の施設
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(同協定第二十五条の合同委員会において自衛隊の部隊等が警護を行うこととされたものに限る。)

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日本におけるテロリズムの定義4.「特定秘密の保護に関する法律」第12条2項

一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)